
本年度も地域別最低賃金が改定されます。
本年度も地域別最低賃金が改定されます。
改定額の全国加重平均額は823円(昨年度798円)と昨年度に比べ25円の引上げとなり、
最低賃金額が時給のみで示されるようになった平成14年度以降最大の引上げとなりまし
た。最高額(東京都932円)と最低額(宮崎県及び沖縄県714円)の比率は76.6%と、昨年
に引き続き2年連続の改善となりました。
H28年度関東地区の地域別最低賃金
都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 引上げ額(円) | 発効年月日 |
東京都 | 932(907) | 25 | 平成28年10月1日 |
神奈川県 | 930(905) | 25 | 平成28年10月1日 |
埼玉県 | 845(820) | 25 | 平成28年10月1日 |
千葉県 | 842(817) | 25 | 平成28年10月1日 |
栃木県 | 775(751) | 24 | 平成28年10月1日 |
茨城県 | 771(747) | 24 | 平成28年10月1日 |
群馬県 | 759(737) | 22 | 平成28年10月6日 |
※( )内は平成27年度最低賃金額
<最低賃金制度とは>
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を
支払わなければならないとする制度です。最低賃金には、地域別最低賃金と特定最低賃金の
2種類があり、両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金
を支払わなければいけません。仮に最低賃金よりも低い賃金を定めていても、法律により無効
とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
地域別最低賃金
産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して
適用される最低賃金として、各都道府県に1つずつ全部で47件の最低賃金が定められています。
特定最低賃金
特定地域内の特定の産業について、関係労使が基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金
より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて設定されており、全国
で235件(H28年3月末現在)の最低賃金が定められています。
(参考)
厚生労働省HP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/