65歳になり、退職することとなりました。雇用保険に入っていたので、失業給付をもらおうと考えていますが、失業給付をもらうと年金が支給停止されると聞いたことがあります。併給はできないのでしょうか。
65歳以降の離職であれば併給可能です。年金は支給停止されません。
65歳未満での離職の場合、60歳台前半の老齢厚生年金と雇用保険の基本手当は調整され
基本手当の支給を受けている間、年金が支給停止されます。
しかし、65歳以降での離職の場合、基本手当ではなく、高年齢求職者給付金を一時金の形でもらうことになりますので
年金との調整はありません。両方もらうことが可能です。
<高年齢求職者給付金の額>
基本手当の日額に相当する額に、次表の日数を乗じて得た額が、一括して支給されます。
被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 |
高年齢求職者給付金の額 | 30日分 | 50日分 |