第1子の育児休業期間中の従業員が、第2子を出産することになりました。育児休業期間中に次の子を出産する場合、保険料免除等はどうなりますか。
第1子に係る育児休業及びそれに伴う保険料免除は、第2子に係る産前休業の請求の
有無によって取扱いが異なります。
① 第1子の育児休業期間中の従業員から第2子に係る産前休業の請求があった場合
→第2子に係る産前休業が開始され、第1子に係る育児休業期間及び
それに伴う保険料免除は終了します。(図1参照)
② 第1子の育児休業期間中の従業員から第2子に係る産前休業の請求がなかった場合
→第1子の育児休業が継続され、第2子の出産日をもって第1子の育児休業及び
それに伴う保険料免除が終了します。(図2参照)
【図1】第2子の産前休業の請求があった場合
産前42日 第2子出産 産後56日
第1子の | 産前休業 | 産後休業 | 第2子の |
育児休業 | 出産手当金 | 育児休業 | |
保険料免除 | 保険料徴収 | 保険料徴収 | 保険料免除 |
【図2】第2子の産前休業の請求がなかった場合
産前42日 第2子出産 産後56日
第1子の育児休業 | 産後休業 | 第2子の | |
出産手当金 | 育児休業 | ||
保険料免除 | 保険料徴収 | 保険料免除 |
なお、産後休業は請求の有無に関わらず取得するものですので、第2子の出産日の
翌日から第2子に係る産後休業が開始します。
第2子の出産前に取得している休業が、第1子に係る育児休業であるか、第2子に
係る産前休業であるかを問わず、第2子に係る産前産後の出産手当金は支給されます。