日またぎ勤務の場合、労働時間をどのようにカウントすればよいのか
勤務開始時間の属する日の勤務として扱い、翌日の始業時刻までが一日の勤務となる
勤務が翌日に及んだ場合、「1日及び1週間の労働時間の算定に当たっては、労働時間
が2暦日にわたる勤務については勤務の開始時間が属する日の勤務として取り扱う」とさ
れています(平成6.5.31)。
例えば、金曜日(所定労働日)から土曜日(法定外休日)に勤務が及んだ場合、土曜日(法
定外休日)の勤務についても、勤務の開始時間が属する金曜日(所定労働日)の勤務とし
て取り扱い、法定労働時間を越える部分に割増率を適用することになります。
図1
労働日 | 金曜日(所定労働日) | 土曜日(法定外休日) | |||
割増率 | – | 25%以上 | 50%以上 | 25%以上 | |
労働時間 | 所定労働日の勤務 (休憩を除く) |
時間外労働 | 時間外労働+深夜労働 | 時間外労働 |
9:0018:0022:005:009:00
※一定規模以上の事業主は1箇月の時間外労働時間が60時間を超えた場合は、その超えた時間の労働について5%以上の支払いが必要