離れて住む母を、兄弟で交代で介護しています。会社を休んだ期間、雇用保険で受けられる給付があると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか?
雇用保険の一般被保険者が家族の介護のため会社を休み、一定の要件を満たす場合は介護休業給付金を受けることができます。制度の詳細は下記の通りです。
支給要件
一般被保険者であること。
介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫)を介護するための休業であること。
支給単位期間(休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間)に、介護休業による全日休業日が20日以上あること。
支給単位期間に支給された賃金が、介護休業開始前の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した賃金日額の30日分の額(休業開始時賃金月額)の80%未満であること。
支給対象となる期間
介護休業開始日から最長3ヶ月間。
支給額
原則として、休業開始時賃金日額×30日分×40%
※支給対象期間中に賃金が支払われた場合の支給額について
①支払われた賃金が休業開始時賃金月額(A)の40%以下の場合
A×40%
②40%超80%未満の場合
A×80%-支払われた賃金